法律先輩は長いから全部よんでたわけじゃないけど、彼のスタンスは
法律があって両者にまともな最低限のモラルがあった前提での解説してただけだから同情の余地はあるよ。
ほとんど一般的な仮定してただけでどれも断定はしてなかったわけだし。
原告・被告(になる予定の当事者)どっちも信用がマイナスレベルだから一般論での解説は不可能だったってことだw