脅迫などではない形で、裸の写真を撮影・送信させた場合はどうだろうか。

「児童ポルノの『製造罪』は、児童自身が、製造主体となる場合も含みます。理
論上、厳密にいえば、児童が『提供目的製造罪』(児童ポルノ禁止法7条3項)や
『提供罪』(同条2項)にあたります。一方で、頼んだ人はその共犯になるはずで
す。(広島高判・平成26年5月1日、神戸地判・平成24年12月12日)。

しかし、それでは、被害者自身が処罰されることになって不都合だというので、
実務では、児童を検挙せずに、頼んだ人だけを『製造罪』(児童ポルノ禁止法7条
4項)の単独犯として検挙するのが一般的になっています。