>>752
欠席裁判だと、主張も、支払い方法も、原告側の言う通りになりますね。
もちろん原告としての証明責任は負いますが、反論をしない無防備状態です。

で、3時の場合に限らず、分割払いは債権者が認めてあげないと無理です。
(債権者=3時のケースだと、賠償金などを勝ち取ったKさん側か、何かの間違いで3時側)
詳しくは>>744のサイトなどをご覧くださいませ。


なお、>>753のおっしゃる通り、「示談」は裁判手続きを介さないものですね。
だから、破られたら強制力がないです。
(てか、スカイプ通話によれば、3時は既に一度破ってます)

裁判だと「判決」か「裁判上の和解」で、
どっちも強制力(執行命令)付けられますね。