>>69
>3時に使い込まれたかもしれない姉妹の相続分は確定させないと、無くなる恐れがあるってこと??
そうなります。ウチも相続ありましたが、財産確定前が一番揉めるところです。
具体例で、(3時にとって)最悪のケース含め説明します。

例えば遺産が金銭2500万円、土地と家で500万円相当の価値があったとします。
(「3時が隠してた」とかは考えず、本当にあった額とします。)
相続人は3時と姉妹2人だけとします。
本来は、家も含めて1000万を3等分です(相続税とかは、ちょっと抜きで考えます)

家は3人で共有してもいいですが、処分が後々面倒なので、
たいてい誰かが買い取って、その人は現金は500万円だけもらう形になります。

で、3時が「遺産? 現金は500万円でしたねぇ」と言って、
他の姉妹を騙してたりすると、
現金500万円、家と土地500万円を3等分することになります。
この場合、現金は一人当たり約166万円なので、だれかがお金を支払って、
家を買い取って、他の2人が250万円ずつ受け取ることになります。

【最悪のケース】
で、実は預金が500万じゃなく3000万だったことがバレた場合です。
この場合、「不当利得返還請求」「不法行為による損害賠償請求」
のどちらかで、相続手続き終わった後でも、返せと請求できます。

もし、3時が既に1000万円ぐらい使っちゃってたとしたら、
家族ですからすぐに全額払え、ということにはならないでしょうが、
その場合、3時は既に借金持ちということもあります。