特定口座で保有している米国株式は、移管先証券会社の特定口座へ移管することはできません。
移管する際は、当社一般口座へ振替後、移管先証券会社の一般口座へ移管いたします。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/tax/specific/#specific-11


これ、ふざけてない?