>>461
風説の流布以外にも、偽計って金商法違反が有ることを知らんやつがまだいるのか

有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている