たとえば、個人や家族で画像生成AIによる画像生成を楽しむ行為のように、私的に鑑賞するため著作物を生成するといった行為は、私的複製に該当し、著作権侵害にはなりません

しかし、生成物をインターネットにアップロードする行為などについては、私的複製ではカバーされず、著作権(公衆送信権)侵害の責任を負わなければならないことに注意が必要です

よって、フレンドカフェで使用する場合も注意が必要です