国政の目的を、国民の福利とするように命じる法として確定されている憲法が機能するようにする事です。皆が
国政の福利を享受するのは国民である
と言い、子供達にも教え、子供達が
国政の福利を享受するのは国民です
と言えるようになれば、憲法は機能するようになります。
遠慮を強要される必要はありません。憲法前文にも書かれている「人類普遍の」憲法の原理なのですから。
憲法が機能していれば、
国家目的は国民の福利で、ISD条項を守る事ではありません。
憲法は、憲法の条規等の法律が、国政の福利を享受するのは国民であるとする憲法前文の「人類普遍の」憲法の「原理に反する」場合は「排除」し、常に国政の福利を享受するのは国民であるとし、国家目的を国民の福利とするように命じ続ける法として確定されている法です。
憲法が機能していれば、国家目的は国民の福利であり、国民全体の福利である国益の追求は、国民主権国家の公僕である公務員の義務です。ISD条項の「排除」も公務員の義務です。

憲法が機能しておらず、
国家目的が国民の福利でなければ、公務員には国益を追求する義務はありませんから、ISD条項を廃止する義務は無いという事になります。

今行われている事は、戦前の天皇機関説に基づく政党内閣による議会主権主義と同質で、国民主権の否定です。
国家目的が国民の福利であって国民主権です。

やるべき事も、国民を国政の福利の享受者とする国民主権を取り戻す事で、国体=constitution=国政の福利を享受するのは国民であるとする憲法の原理を明確にする、当時の国体明徴運動と同じです。国政の福利を享受するのは国民であるとする憲法の原理への忠誠を政府が言明する国体明徴声明を政府に行わせる事です。

大日本帝国憲法は、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、
歴代天皇以来の代々の臣民の慶福の為の憲法で、
明治天皇以来の代々の臣民なら異民族でも国政の福利の享受者とされる多民族国民主権国家の憲法でした。
国家目的は明治天皇以来の代々の臣民の福利です。
国家目的を、
憲法に書かれている規則を(僕が考えた解釈の通りに)守る事
にすり替えたのが天皇機関説です。
選挙で多数を得たり試験に合格したり世襲とかで権限を伴う地位を得れば、規則が定める手続きに従って権限を行使して私益を得る事も出来るし在外国民の被害を放置する事も国民に加害する事も出来る訳で一部には人気でした。