国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理に言及する憲法前文の法規範性や裁判規範性を根拠無く否定して、国家目的を国民の福利とするように命じる法である憲法が機能しないようにする誤魔化しをしているのが美濃部先生の血脈を受け継ぐ先生達。
国家目的が、憲法に書かれている規則を法律家が思いついた解釈の通りに守る事にすり替えられてるんだから、偉い先生達の権勢欲は満たされるし、法曹界内には強固なヒエラルキーが出来上がる。
公務員は、国民全体の福利である国益を追求する、国民主権国家の公僕としての義務から解放されちゃって、規則が定める手続きに従って権限を行使して、国民が国政の福利を享受する為の公金や公共の資産を他の目的で流用出来る。私益も得られるし、国民への加害を放置する事も、国民に加害する事も、出来る。
国の主である国政の福利の享受者に対する忠誠を問われる事がないから、利益誘導にも恫喝にも堪えられない。規則が定める手続きに従って権限を行使すれば良いのですから、他国や他国の会社の利益を優先する二重国籍や外国籍でも公務員に成れる事になる。教え
国家目的が国民の福利ではないんだから、自国の国家目的を自国民の福利とする国民の福利を新幹線から自衛する自衛権も否定出来て、九条に芦田修正が為されている事も無視出来る。
国家目的を他国の国民の福利としても、規則が定める手続きに従って行使していれば問題無い。
国家目的が他国の国民や他国の会社の福利なら他国や他国の会社の植民地。

国政の福利を享受するのは国民であると、
子供達に教え、大人達が言う事です。
子供達が
国政の福利を享受するのは国民ですと、外国人や宗教家等誰の前でも言えるようになれば、憲法は機能します。
国会等の公の場で公人が、国政の福利を享受するのは国民であると言えるようになるでしょう。
別に遠慮させらるような事ではありません。
憲法前文に記されている「人類普遍の」憲法の原理なのですから。
外国人は母国の国政の福利の享受者です。母国で国政の福利の享受者としての権利の侵害があるなら、支援は、母国での国民としての権利を取り戻す為の支援であるべきで、他国の国民の国政の福利を享受する権利の侵害を許容する事ではありません。