日本国との平和条約により連合国の諸国が得て朝鮮にも与えた「日本国との平和条約第2条の利益を受ける権利」(21,25条)の対象の台湾と澎湖諸島や済州島、巨文島及び鬱領島を含む朝鮮等の日本領(25条)の範囲内では、連合国の諸国の同権利に基づく連合国の諸国と日本との第二次世界戦争の特殊な戦争状態が継続しています。
返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国であるアメリカ(23条:wikiとか鵜呑みせず条文見ませう)の指揮下の連合国側に何をされても、台湾民同胞や朝鮮民を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い戦争状態です。