第二次世界戦争後の国際社会は戦争禁止(戦争を禁じる国連憲章第2条を前文や第5条等により第二次世界戦争の結果の一部とした日本国との平和条約等)の決闘禁止社会です。
合法な武力行使は、他国の権利を侵害して違法化された決闘を仕掛ける戦争行為に対して防止行動や強制行動を実施する権利としての自衛権の行使に伴う武力行使だけです(国連憲章第51条)。
戦争禁止の侵犯は、アメリカとの合意により第二次世界戦争の結果を決定する日本の権利の侵害でもあるので、日本の自衛権行使の対象です。
戦争禁止により最後の戦争である第二次世界戦争の結果の侵犯に対して、侵犯に相応する制裁が決定されて制裁が実施されるのも第二次世界戦争の結果であって、国連は制約出来ません。第二次世界戦争後の最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると当然の法秩序を認めているのが敵国条項憲章第107条。
第二次世界戦争の結果として日本の自衛権は無制限です(日本国との平和条約第5条)。敵国条項憲章第53条等を根拠に、第二次世界戦争の結果としての日本の無制限の自衛権を侵害する事は出来ません。