刑法第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

まぁ最初から金返す気がなかったことを証明するのは難しいけどね…金を騙し取るのは犯罪。
まーた界隈から犯罪者が出てしまったか…悲しいなあ