【参考】投稿者は(2020年12月17日時点で)Facebook、LINE、mixi、TwitterのようなSNSを使用したことがありません。アカウントが存在した場合はすべて「偽者行為者による偽アカウント」です。

※特定人物Aの使用している既存のアカウントAに対してなりすまし人物BがアカウントBを作成、使用して行う偽装行為を「なりすまし」というのに対して、アカウントを持たない特定人物Aに対して人物BがアカウントXを作成、使用しておこなう偽装行為を「偽者行為」と対比、区別する場合があります。