共犯者も同じく 虚偽のコードを偽造して公開は決定的、それへの同調も
>>38 で警告済み
>これらは、単に個別の紹介コード貶めというだけでなく、
>IIJmioにおけるお友達紹介キャンペーン、紹介による相互メリット契約促進のシステムを機能不全にさせる、消費者側の疑心暗鬼を惹起させているという意味で偽計業務妨害に相当する。
>なんらの根拠を示さずに、実際には10名超の紹介・契約の実績のあるコードにも関わらず、そのコードを使うと契約が出来ないがごとくの嘘を平気で一般公開のSNS・掲示板に書き込むというのは、健全な企業活動・キャンペーン展開を妨害するものとなる。