>>146
どこの国の方か存じ上げませんが、犯罪捜査において
国の機関若しくは地方公共団体にあたる警察に
個人情報を提供することは個人情報保護法上問題ないのですが。
理由もなく情報を他国に抜かれるのとは違うのですよ。

個人情報の保護に関する法律
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
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四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。