借家・アパートに住んでいて、発火により建物を全半焼させてしまった場合

他の部屋の住居者や建物の持ち主に対してどういう責任が生じるか?
これも判断は>>55 のケースに準じる
もし、失火責任法が適用となれば他の部屋の住居者への損害賠償責任は免除される
しかし、賃貸借契約書をよく読め

賃借人にはその建物の持ち主に対する「借家人賠償責任」が生じるような内容になっていて、賃借人は退居時に原状復帰させて引き渡さなければならない
つまり、類焼させて他人に迷惑かけるのとは訳が違う

今時のマンションやアパートは入居時に火災保険加入を強制されるだろうから、その特約についている借家人賠償責任特約でこれはカバーされる
ただ、賠償額の上限は5000万位の契約が多く、それ以上の損害賠償請求をされたら、差額は当然自腹負担となる