発火して自宅が火事になり、隣家を類焼させてしまった場合

日本には失火責任法があるから、出火元の家の持ち主の責任は問われない?
いやいや、失火責任法をよく読め
失火が重大な過失によって発生した場合は、失火責任法は非適用
リコール品と知って使うのが重大過失でなければ何が重大過失になるのか、こっちが訊きたいくらいだ
失火責任法非適用と裁判所が判断すれば、失火の家の持ち主に当然損害賠償請求できる

その場合も、いくら各種保険に個人賠償・日常生活賠償の特約を付けていたところで、同じように重大過失と見なされれば保険は一円も支払われないだろう