>第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

因みにググったらゲーセンの賞品は禁止らしいよ

>道徳心に反さず、射幸心をそそらない程度の金額の物品であれば、風俗営業法に違反していないと見做す

あくまでも例外措置として違反してないと見なすだけだから、800円以下ならよい訳ではないぞ