>>252
さっき読み直してテヘペロする羽目になった自分が通りますよ

屋内に設置できる喫煙設備には
・喫煙専用室(タバコ吸うだけ、飲食させたり遊ばせたりはNG)、
・加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式タバコ&サービスの提供OK、ただし密閉&屋外等へ排気しないとダメ)、
・喫煙目的室(シガーバーとかの特殊業種、煙草を吸わせるための商業施設のこと)
の他に喫煙可能室ってのがあって、これは条件を満たした飲食店のみ設置可能

「喫煙可能室…たばこの喫煙が可能であり、飲食等の提供可能である施設
施設の全部、または一部に設置が可能
ただし既存特定飲食提供施設に限定(経過措置)」

この「既存特定飲食提供施設」ってのが、ある程度資本金が少なかったり、
客席面積(これ「店舗面積」だったはずだけど緩和されたのかね)が100平米以下だったり、
今日の時点で開業済みだったりなどの条件を満たした飲食店のこと
で、「施設の全部に設置可能」だから、店舗全部喫煙可能ってのも
入口にその旨掲示して、未成年立ち入り禁止にすればOKってこと