0154名無しさん@お腹いっぱい。 (ウソ800 b5b1-QC6I)
2020/04/01(水) 10:40:08.22ID:wRnvjT9R0USOえ、そうなん? 「既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について」には
「経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。」としかないんだけど
厚労省の特設サイト見てるなら、それのどこに「条件を満たせば
飲食店でも全面喫煙可です」って書いてあるか教えてくれる?
なんか他のサイトでもいいからソースが知りたい
(ラーメン屋は「(喫煙提供を主目的とする)特定事業目的施設」ではないでしょう)