0021右や左の名無し様垢版 | 大砲2020/01/15(水) 18:43:39.26ID:peNJ2uu00 1月末日を支払予定日として遅延損害金の金額を 相互に確認している段階ですね。 不法行為の日から年5分の割合で計算しますが、 うるう年を挟んでいるため計算方法に関して 理解を共有する必要があります。 M君にとっては何よりの朗報でしょう。 弁護団も厳しい財政事情かとは思いますが、 できれば賠償金の全額がM君に支払われるといいですね。