1月末日を支払予定日として遅延損害金の金額を
相互に確認している段階ですね。
不法行為の日から年5分の割合で計算しますが、
うるう年を挟んでいるため計算方法に関して
理解を共有する必要があります。

M君にとっては何よりの朗報でしょう。
弁護団も厳しい財政事情かとは思いますが、
できれば賠償金の全額がM君に支払われるといいですね。