文化庁の見解
北日本がベルヌ条約を締結したとしても、我が国は北日本を国家として承認していないことから、
条約上の権利義務関係は生じず、我が国において法的な効果は一切生じない。
したがって、我が国は、北日本の著作物についてベルヌ条約に基づき保護すべき義務を負うものではなく、
北日本がベルヌ条約を締結することによる我が国への影響はない。ー