0154右や左の名無し様
2018/08/07(火) 18:00:32.23ID:t63ZJ9je『菅野完氏と山口敬之氏、マスコミの扱い方がまるで違うな』→このダブルスタンダードこそ、"Japan's Secret Shame"ですね。
裁判を受けすでに刑が執行済みなら「事実」の適示が名誉棄損になり得ますが、国外逃亡中が事実とすればその報道には公益性が認められると思います。
刑法第230条の2第2項「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」
民事の場合でも、この刑法の例外規定は準用されていますので、公共の利害に関する事実および公益を図る目的によって発表されたものであって、摘示の事実が重要な部分に対し真実であったと認められれば、仮に菅野氏が提訴しても、原告敗訴でしょう。。