裁判所の封筒で「訴状」と「呼出状(答弁書催告状)」が届きます。
速やかに「答弁書」を作成に取り掛からなければなりません。「答弁書催告状」には要領が記載されていますが、どうしていいかわからないときは、弁護士等の法律相談を受けることをお勧めします。
「答弁書」を作成しないまま第1回期日に欠席すると、すべて認めたものと扱われる(敗訴する)可能性があります(欠席判決)。