和歌山県
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岩出ばすらーめん閉業
売上持ち逃げ犯
交通事故保険金詐欺
前科3 佐々木郁奈
もっとゴリラだった頃の吉田沙保里にブラマヨ吉田を貼り付けたブス
キチガイ 盗撮容疑で和歌山県職員逮捕 県庁女子トイレに小型カメラ 「何度もした」
毎日新聞2020年5月13日 20時
和歌山県庁の女子トイレで盗撮したとして、県警和歌山西署などは13日、
県秘書課の主査、今井宏和容疑者(37)=和歌山市神前=
を県迷惑防止条例違反などの容疑で逮捕した。「何度も盗撮した」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、3月25日夜と同28日午前、和歌山市の県庁内の女子トイレに侵入し、個室に小型カメラを設置。
20〜30代の女性2人の姿を動画で撮影したとしている。
同署によると、3月下旬、別の女性がカメラを発見して発覚。押収したカメラには2人以外にも複数の女性の映像が残っていた。
防犯カメラの映像などから今井容疑者が浮上したという。当時、今井容疑者は県警会計課に出向中だった。
県によると、今井容疑者は2007年4月採用。18年4月〜20年3月まで県警に出向し、同4月に県に復帰していた。【木村綾、橋本陵汰】
https://mainichi.jp/articles/20200513/k00/00m/040/219000c 田舎というのは常に誰か標的を探し出していじめ殺す事が第一だからな。
よく引っ越してきたよそ者が標的にされて事件になるが
これは単によそ者が一番立場が弱いから真っ先に狙われるだけで
よそ者がいなければ内部で一番弱いやつを標的にして嫌がらせを行ってる
内部での連帯や安全があるわけじゃない。
むしろ内部も自分が標的にされるのを常に避け、誰かを常に攻撃して生きている地獄。 【社会】 和歌山県警 紀香似美女をワイセツ聴取した変態警官なぜ野放し なのか 「尺八は?」「中で出すの?」と3時間半!
「質問は夫のペニスのそり具合にも及び、警官は女性の目の前に手のひらを広げ、親指から順に『10代、20代……』とやらかしたそうです。
http://www.fastpic.jp/images.php?file=2784032573.jpg
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131108/waf13110807020001-n1.htm
和歌山東警察署 刑事第一課 強行犯係主任 出口直哉 <奈良県民意識調査>
Q:本音で言うと自分たちの顔をどう思いますか?
のっぺり顔
だと思う─┐ ┌───縄文顔だと思う9%
11% │_-ー''''''l'''''― ..、
./ .l, | `''-、
./ .l .| \
/ゝ、 l. | ヽ
./ .`'-、 l. | l
│ ゙''-、 .l,| l
| `'″ 朝鮮顔なのは |
│ 事実である ,!
l 80% ./
.ヽ /
.\ /
`'-、 /
`''ー .......... -‐'″
【東大の最新ゲノム解析】 奈良県が最もCHB・KOR(渡来人)に遺伝的に近い
>Our analysis indicated that, of the 47 prefectures in Japan, Nara was genetically closest to CHB.
2020年10月14日付けで『Journal of Human Genetics』に掲載された報告では、朝鮮半島に地理的に近い九州北部より、四国・近畿地方に渡来人の遺伝子が強く見られたと述べられています。
https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs41065-018-0057-5/MediaObjects/41065_2018_57_Fig1_HTML.gif
「飛鳥は日本人の心のふるさとだと言っているが、そこに住んでいたのは朝鮮人であった。(井上光貞・山本健吉)」
飛鳥(あすか) 古代朝鮮語(扶余語)の“スカ”(「村」の意)に接頭語アが付いた。
奈良県出身 さんま(朝鮮耳・出っ歯)
https://up.gc-img.net/post_img/2020/01/gbqjWZeoiqTXTGc_y53Ud_3115.jpeg ○御坊市営住宅管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び
小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法令の定めるところによるほか
必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅及び小集落改良住宅並びにこれらの附帯施設をいう。
(2) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(3) 改良住宅 改良法第17条の規定により市が建設した市営住宅をいう。
(4) 小集落改良住宅 要綱第11の規定により市が建設した市営住宅をいう。
○串本町改良住宅条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づいて建設した改良住宅及びその地区施設の設置及び管理について、住宅地区改良法第29条において準用する
公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改良住宅 町が住宅地区改良法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸する住宅及び附帯施設をいう。
(2) 地区施設 住宅地区改良法第2条第7項に規定する児童遊園、集会所、共同作業場をいう。 ○伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改良事業 市が法により国の補助を受けて行う改良住宅の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
(2) 改良地区 市が事業計画により定める土地の区域をいう。
(3) 不良住宅 法第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
(4) 改良住宅 市が法により国の補助を受け、又は市費をもって建設し、法により指定を受けた地域の住民に賃貸するための
住宅及びその附帯施設をいう。 ○伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく小集落地区改良事業(以下「改良事業」という。)により小集落改良地区(以下「改良地区」という。)に設置する
小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改良事業 市が法により国の補助を受けて行う改良住宅の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
(2) 改良地区 市が事業計画により定める土地の区域をいう。
(3) 不良住宅 法第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
(4) 改良住宅 市が法により国の補助を受け、又は市費をもって建設し、法により指定を受けた地域の住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
○伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 ○橿原市改良住宅条例
(趣旨)
第1条 小集落改良住宅及び小規模改良住宅(以下これらを「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項は、法令に定めるところによるほか
この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 小集落改良住宅 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)に基づいて本市が建設した住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 小規模改良住宅 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)に基づいて本市が建設し、購入し又は借り上げる住宅及びその附帯施設をいう。 ○河合町小集落改良住宅条例
(趣旨)
第1条 河合町小集落改良住宅及び作業場並びに店舗(併設。以下「小集落改良住宅」という。)の設置及び管理については、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。
以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平7条例38・平9条例24・一部改正) 津市議会第2回百条委員会
実績無い団体認定して補助金
津市議会は1月27日(水)、特定の自治会と行政の不適切な執行疑惑にかかる調査に関する
特別委員会(百条員会)第2回委員会を開催した。
議題は
1,相生会館および津市共同浴場さくら湯の修繕工事
2,相生町自治会長が経営に関与する飲食店への補助金「商店街等活性化推進事業」について。 ○大和郡山市小規模改良住宅条例
(趣旨)
第1条 大和郡山市小規模改良住宅及び作業場(併設。以下「小規模改良住宅」という。)の設置及び管理については小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「要綱」という。)
及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。
○橿原市改良住宅条例
(趣旨)
第1条 小集落改良住宅及び小規模改良住宅(以下これらを「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項は、法令に定めるところによるほか
この条例の定めるところによる。
○宇陀市営改良住宅条例
(趣旨)
第1条 この条例は、改良住宅の設置及び管理について、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「改良住宅」とは、市が国の補助を受けて建設し、市民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
○御所市小集落改良住宅条例
(趣旨)
第1条 御所市小集落改良住宅及び作業場(併設。以下「改良住宅」という。)並びに地区施設の設置及び管理については、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)
住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)、「小集落地区等改良事業制度要綱」(昭和57年4月5日建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)に規定するもののほか
この条例の定めるところによる。 ○御坊市立隣保館設置及び管理条例
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、並びに基本的人権尊重の精神
及び同和対策審議会の答申並びに地域改善対策協議会の意見具申の趣旨にかんがみ、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域住民(以下「地域住民」
という。)に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に
密着した福祉センター(コミュニティセンター)として、生活上の各種相談事業を
はじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題としての人権・同和問題に
対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民生活の社会的、経済的、
文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを
目的に、御坊市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
○湯浅町立隣保館条例
湯浅町立隣保館条例
(設置)
第1条 町民の経済的、文化的生活の向上並びに社会福祉の増進をはかり
健全な町民生活を育成するため湯浅町立隣保館(以下「隣保館」という。)
を設ける。 ○桑名市隣保館条例
(設置)
第1条 市民の経済的文化的生活の向上及び社会福祉の増進を図り、健全な市民生活を育成するため桑名市隣保館(以下「隣保館」という。)
を設置する。
(事業)
第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉及び保健衛生に関すること。
(2) 青少年の教養文化等の指導育成に関すること。
(3) 各種相談に関すること。
○四日市市立隣保館条例
(目的及び設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の福祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進
及び交流の促進を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、四日市市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(事業)
第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 地域福祉事業 【福岡洗脳餓死】母親とママ友、創価学会員だった 赤堀容疑者「5歳児の香典は学会に渡した」 母親は赤堀に誘われ入信★4 [スタス★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1615381814/l50 ○京田辺市立隣保館設置条
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、福祉と人権のまちづくりの拠点施設として
隣保館を設置する。 ○鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき
鳥取市人権福祉センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第3条 人権福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活実態調査及び研究に関すること。
(2) 生活の改善、相談及び指導に関すること。
(3) 人権啓発及び広報活動に関すること。 ○伊勢市隣保館条例
(設置)
第1条 市民に対する生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うとともに、地域社会づくりを推進するための地域活動の場として利用に供することにより
市民の福祉の増進及び生活文化の向上を図るため、伊勢市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
○志摩市隣保館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成16年志摩市条例第146号)に基づき、地域福祉の向上や人権啓発推進のための
市民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、志摩市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。