外国公務員への贈賄に対しては、経済協力開発機構(OECD)で防止条約が採択されるなど
国際社会から厳しい目が向けられている。
日本企業でも、国内で起訴されるだけでなく、米国当局に巨額の罰金を支払った例がある。

 米国は1977年、米国企業による海外政府機関への贈賄が発覚したことなどを契機として、
海外腐敗行為防止法(FCPA)を制定。米国の提案を受ける形で国際的な議論が活発化し、97年、
OECDでの贈賄防止条約の採択につながった。

 条約に参加した日本では99年、改正不正競争防止法が施行され、外国公務員への不正な利益供与が禁止された。
経済産業省や日弁連が贈賄を防止するための指針を公表している。

 政府開発援助(ODA)をめぐる大手建設コンサルタント
「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI)のベトナム高官への贈賄事件で東京地検は2008年、
元社長らを起訴。両罰規定で同社も起訴され、罰金7000万円とした一審東京地裁判決が確定した。
 ナイジェリアでの贈賄をめぐっては、米司法省がFCPA違反の疑いで米欧企業とともにプラント建設大手「日揮」を調査。
同社は11年、罰金2億1880万ドル(当時のレートで約182億円)を支払うことで司法省と合意した。
 日弁連の指針作成にも携わった斉藤誠弁護士は「東南アジアなどでは税関や港湾関係を中心に賄賂要求が日常化している。
司法取引で立件数が増えれば、抑止にもつながるだろう」と話した。

時事ドットコム
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