0255なまえないよぉ〜垢版 | 大砲2018/12/16(日) 14:03:08.55ID:lIkh3BJd >>251 ドイツ 第53条 私的及びその他の自己の使用のための複製 (1) (前略) 明らかに違法に製作され又は公衆提供された原本が用いられないものと認められるときは、許される。 第106条 その権限を有する者の同意を得ることなく複製し、頒布し、又は公衆に再生する者は、3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。