コロナで都道府県知事による自宅待機対象となった従業員を休ませても、会社には休業手当を支払う義務はない。

 では、感染者には何も補償がないのかというと、そのような心配はない。
一定要件を満たせば、会社員の人は健康保険から傷病手当金をもらうことができるからだ。

 傷病手当金は、会社員が病気やケガで仕事を休んで、会社から給料をもらえなかったり、
減額されたりした場合の所得補償。
仕事を連続して3日休んだ後の4日目から、最長1年6カ月間に、実際に休業した日数に対して給付される。
1日あたりの給付額は、平均的な日給の3分の2だ。