新聞の定期購読に軽減税率はおかしい
【経済】新聞の発行部数動向 1年間で210万部減 業界関係者の行儀の悪さの露呈がこれを原因とするのなら、大人げない話
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1578041389/
新聞の発行部数、2019年の1年間で210万部減 ネット「サヨクのアジビラに年間5万も払ってる奴がまだいるのかよw」「読むとバカになる
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1578054022/
【新聞業界】産経につづき毎日も「読者の違法勧誘」、「押し紙」だけじゃない新聞のモラル問題
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1578098134/ Q. 新聞が軽減税率なのに、なぜ公共性が高いはずのNHKの受信料が軽減税率にならないのか?
A. それは、NHKの受信料が消費税の課税対象では無く、はじめから消費税がかからないので、軽減税率の対象にならないからです。
受信料はNHKを見ていなくても払わなければならないものであり、消費税の課税対象となる、放送サービスの対価として支払われるものではありません。
NHKの前会長や高市総務大臣も、受信料は特殊な負担金であって、放送サービスの対価では無いと明言しています。
でも受信料に消費税がかけられているじゃないかと思うかもしれませんが、それは、NHKが法的根拠も無しに勝手に消費税名目で受信料に料金を上乗せしてお金を取ってるだけです。
政令でNHKの受信料が消費税の課税対象に指定されているから、消費税が課税されるんだと言う人もいますが、
その政令では、『法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの』を消費税の課税対象と定めているだけです。
NHKの受信料は、放送法で受信設備の設置者が契約を行わなければならないと定めているものであり、受信者に対して契約義務を課していません。
NHKの受信料が受信者に契約義務を課したものでは無いので、この政令によって受信料が消費税の課税対象になる事はありません。
NHKが受信料に消費税をかけていい法的根拠はありません。
より多くの受信料を取りたいNHKが自分たちの都合で、消費税名目で勝手に取っているだけです。