【政府】予備自衛官 招集日数に応じ、雇用主に給付金
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1 ばーど ★ sage 2018/02/10(土) 01:35:50.38 ID:CAP_USER9

 政府は9日、有事や災害時に招集される「予備自衛官」や「即応予備自衛官」の招集日数に応じて、雇用主に給付金を支払う制度を新設する自衛隊法改正案を閣議決定した。
来年度の制度開始を目指す。防衛省は新制度で雇用主の負担を軽減することで、予備自衛官の確保につなげたい考えだ。

 予備自衛官は全国に約3万3140人(2016年度末)いるが、充足率は定員の69.2%にとどまる。招集に応じる義務があり、駐屯地の警備や補給など後方支援の任務を担う。
1年以上の自衛官経験者や50日間の教育訓練修了者が応募でき、年5日の訓練を受ける。

 即応予備自衛官は約4400人で自衛官経験者が中心だが、充足率は54.5%しかない。一線の部隊に組み込まれ、年30日の訓練を受ける。

 新制度では、予備自衛官や即応予備自衛官が招集され、雇用先で勤務できなかった場合、雇用主に日額3万4000円を支払う。招集中の負傷や疾病のため勤務できなかった場合も適用される。予備自衛官自身が個人事業者や公務員の場合は支給対象外となる。

 予備自衛官には手当(月額4000円)や訓練手当(日額8100円)の制度があるが、雇用主への給付金はなかった。即応予備自衛官には雇用主への定額給付金(月4万2500円)があるため、新制度で給付金が上乗せされる。【秋山信一】

2/9(金) 19:27
毎日新聞
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