>>437
基本、通知者(送る側)は内容証明郵便の場合、戸籍上の氏名でないと訴訟等で権利等を主張するのであれば、本名との関連等を証明しないといけないので
本名記載が普通です。
僧名や法名と寺院の名称を使う場合は宗派の御本尊の許可を得る必要があり、それを怠ると私文書偽造になる恐れがあります。