俺は大丈夫だって思ってるヤツはそろそろお達しくるんじゃね?

今回のケースでも,大阪高裁は「問題の書き込みは男性が他人を侮辱していると誤解させるもので、
男性には書き込みをした人物の情報の開示を受ける正当な理由がある」としたということですので,
なりすましを違法と認めた訳ではなく,なりすましをした上で「他人を侮辱していると誤解させる」書込みをした行為(※)が,
名誉毀損にあたる(つまり,そうした書込みがあることによって,なりすまされた男性は他人をインターネット上で侮辱するような人物である,
との印象を閲覧者に与えることになるため)と判断したものと思われます。

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