■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分

最新の不起訴率
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。
http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
ちなみに、青キップの場合、100%近い確率で不起訴になっている
http://www.mf.ccnw.ne.jp/urban/tumi.html
99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!
http://plaza.rakuten.co.jp/ep82gt/5005/
今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
http://apphills.jp/jkt/13-1.php