>>401
>非常勤に有給という理解がある
法律で定められているわけだが。

法規を理解していない担当者が多いのも事実ではある。
俺の場合は人事担当者が知らなかったので労基までいって確認して日数計算してくれたぞ。
別に敵対的でもなんでもなかったな。いまから思えばホワイト職場だったんだな。当直明けの午後代休も取れた。
辞めるのを決めたときには次の職場も決まっていたから、年休とって次の就職が別に不利になったという感覚はない。

昔、勤務した公立病院で医師は管理職だから超勤手当はないと主張していた役人がいたが、
管理職の定義をめぐrじゅ静岡銀行の判例を示してやったら認識を改めた。