【工作失敗】京都の医師、ブログで「ぼったくりクリニック」と同業者中傷 不起訴不当で再捜査へ 11/13 産経
インターネットのブログに「ぼったくり」などと書き込み、同業の医師の名誉を傷つけたとして、名誉毀損(きそん)容疑で書類送検された京都市中京区のクリニックの男性院長(44)を不起訴処分(起訴猶予)
とした京都地検の処分について、京都検察審査会は不起訴不当と議決した。議決は10月16日付。地検は再捜査する。
議決、院長は平成28年7月、同市下京区で同じ診療科を営業する開業医の男性(46)について、自身が管理するブログに「ぼったくりクリニック」などと虚偽の事実を書き込み、名誉を傷つけた。
同審査会「ブログの内容には悪意があり、ネット上に長期間掲載して拡散し続けた責任は重大」

京都府警は29年5月に名誉毀損容疑で院長を書類送検。30年3月に不起訴(起訴猶予)となったため、開業医が審査を申し立てていた。
開業医は産経新聞の取材に「ブログに記載されたことで大きな損害を受けた。このような司法判断がされてよかった」