【民事訴訟 (特殊詐欺、暴力団)】
●「《最高裁》 住吉会系組員による特殊詐欺事件で最高幹部の「使用者責任」が確定 《住吉会側の上告を退ける》」 (「産経新聞:2021.3.12 19:41」)

<出典> https://www.sankei.com/smp/affairs/news/210312/afr2103120021-s1.html

「指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、被害女性が『暴力団トップに暴力団対策法上の使用者責任があるとして損害賠償を求めた訴訟』で、最高裁第1小法廷は、住吉会の最高幹部ら(関功会長と福田晴瞭前会長)の上告を退ける決定をした。
 3月11日付。
 『暴対法上の使用者責任を認め、605万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した』。
 『特殊詐欺事件で使用者責任が最高裁で確定するのは初めて』。」

「今回の訴訟は、『特殊詐欺事件が(暴対法で使用者責任の対象となる)「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」に当たるかどうかが争点だった』。」

「1審水戸地裁判決(令和元年5月)は、組員が『住吉会の威力を利用して「受け子」を集め、詐欺グループを構成した』と認定し、関会長らの使用者責任を認めた。
 2審東京高裁判決(同年12月)は「組員が直接暴力団の威力を使う場合だけでなく、『共犯者集めなど犯罪の実行過程で威力を利用した場合も暴対法の資金獲得行為に含まれる』」との解釈を示し、1審判決を支持。同会長側の控訴を棄却した。」


「同種訴訟の控訴審判決は今回のほかに複数あり、詐欺グループの組員が「暴力団の威力」を利用して資金を獲得したと判断し、暴力団トップの使用者責任を認めていた。
 『今回の判決確定に伴い、暴力団トップの民事上の責任を追及する道筋ができた』ことで、特殊詐欺事件の被害者救済に一定の影響がありそうだ。」