外資の将来性
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>>15
良い方向に向くとは思うけど、
それが社員にとって良い事なのかは分からない。 >>16
良い方向に向くという根拠は?
自動車分野はもう頭打ちだし、格差社会が定着して
富士火災の顧客層はますます金が亡くなっているのに? 創価死ね
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>>20
赤字だろう。損害率が高い。自動車保険で儲けようという時代ではなくなったのに自動車保険中心だからうまくいくはずがない。 >>17
ジリ貧で衰退して行くより、リストラで血を流す賭けに出たわけだから、
何もしないよりましって事だな。 本邦で破綻した保険会社を次々と傘下に納める米国禿鷹ハイエナ生保
そのコンプライアンスに早稲田卒で関西出身、
破綻銀行経由のズングリムックリした人相も人格も評判の悪い小男がいたという
勇気を出して、内部通報ホットラインに架電してきた通報者をなじってニヤニヤしてる表情に倫理観を感じない
会社を良くするより利己的に行動することをゆうせんする企業風土なのか? TPPによって米系の生保会社は日本で勢力を拡大する ほ〜
http://www.econ.hokkai-s-u.ac.jp/~masanori/kenseiken/13.02.01miura-opinion.pdf#search='TTP+保険+アメリカ' ______ |
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| | i | http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2009/2009/20090327-2.htm
ユウキャピタルマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
平成21年3月27日
証券取引等監視委員会
1.勧告の内容
関東財務局長がユウキャピタルマネジメント株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 古閑 双、資本金20百万円、役職員7名)を検査し
た結果、下記のとおり、当該業者(金融商品仲介業者及び金融商品取引業者)並びにその業者の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金
融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。
2.事実関係
○ 金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等
ユウキャピタルマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業の登録を受け、アヴァロン湘南証券株式会社(以下
「アヴァロン湘南証券」という。)等から金融商品仲介行為の委託を受けている金融商品仲介業者であり、また投資顧問業(投資助言
業)の登録を受けている金融商品取引業者であるが、以下のとおり、金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等が認めら
れた。
中略
当該業者並びにその業者の役員及び使用人が行った上記の行為は、所属金融商品取引業者の顧客等に対し、当該業者の委託を受けて
行う金融商品仲介行為以外の金融商品取引行為を行っていたものと認められ、上記(1)の行為は、金融商品取引法第66条の12
に違反し、同(2)の行為は、同じく証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)第66条の11に違反するととも
に証券業の登録を受けていないことから、同法第28条に抵触する業務の運営状況にあるものと認められる。 ______ |
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| | i | http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2009/2009/20090327-2.htm
ユウキャピタルマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
平成21年3月27日
証券取引等監視委員会
1.勧告の内容
関東財務局長がユウキャピタルマネジメント株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 古閑 双、資本金20百万円、役職員7名)を検査し
た結果、下記のとおり、当該業者(金融商品仲介業者及び金融商品取引業者)並びにその業者の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金
融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。
2.事実関係
○ 金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等
ユウキャピタルマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業の登録を受け、アヴァロン湘南証券株式会社(以下
「アヴァロン湘南証券」という。)等から金融商品仲介行為の委託を受けている金融商品仲介業者であり、また投資顧問業(投資助言
業)の登録を受けている金融商品取引業者であるが、以下のとおり、金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等が認めら
れた。
中略
当該業者並びにその業者の役員及び使用人が行った上記の行為は、所属金融商品取引業者の顧客等に対し、当該業者の委託を受けて
行う金融商品仲介行為以外の金融商品取引行為を行っていたものと認められ、上記(1)の行為は、金融商品取引法第66条の12
に違反し、同(2)の行為は、同じく証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)第66条の11に違反するととも
に証券業の登録を受けていないことから、同法第28条に抵触する業務の運営状況にあるものと認められる。 N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html
N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP
【国内販売会社概要】
■会社名 キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出理由】
管理会社であるN1アセット・マネジメント(N1 Asset Management)により設定されたN1グローバル・
ファンド(N1 Global Fund)(以下「ファンド」という。)は、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の
通知を以って登録が取消されました。よって、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
日本国内で某証券会社(キャピタル・パートナーズ証券 CEO: 筒井豊春)からN1グローバル・ファンドの勧誘があって、そのファンドへの投資のためにおカネを振り込んだら、
最終的にケイマンでそのカネが消えたというわけだ。
N1アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書(外国特定有価証券)
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html
キャピタル・パートナーズ証券株式会社(代表取締役兼CEO:筒井豊春 所在地:東京都中央区 以下:キャピタル・パートナーズ証券)は、世界を代表するヘッジファンドに分散投資を行
うファンド・オブ・ヘッジファンズ、「N1・グローバル・ファンド」を公募いたします。
http://www.capital.jp/invest/n1.php 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:2c8ec14ca11f68605102064f0d489653) マルチかネズミ講復活で人を騙すしか復活無理じゃん。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています