【昔は天使】黒宮れい【今は女神】
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相変わらずミュゼのステマしてて、かたくなにプロモーションて言わずにやってるの見ると、注意するちゃんとした大人が周りにいないんだなと思った
最近は唐突に歯のホワイトニングもオススメし始めたから、こういう手広くステマしていく路線は続けるつもりっぽい
いつかペニオク騒動みたいなのに巻き込まれちゃうよれいちゃん れいちゃん!
クリスマスなんだからけつの穴見せてよ! 大人に利用されていると言えばれいちゃん小学生の頃から売れているよね?上がった利益ってやっぱ親が管理してんのかな 歯のホワイトニングなんて芸能人以外でやっている人っているのかねぇ
歯医者さんが言っていたが、『あれは台所のクレンジングとかブリーチと一緒で
見た目は白くなるけど、表面が削れているだけです』とのことだったな コンタクトをしない眼科医
インプラントしない歯科医
ホワイトニングwww 台所のクレンジングだって表面を削ってるわけじゃないだろ 今宵も童貞ロリコン教師の自分が生徒であるれい様を襲おうとして、逆に筆おろししていただくという妄想でシコりたいと思います 純真無垢の初期作みたがこんな幼い頃からすごいのやってたんだな。特にPart3なんてジャケ写でM字開 脚してるし 世の中にはいろんな大会があるんですね
ttps://pbs.twimg.com/media/FG9OIunaIAUT_Y3.jpg >>874
そうじゃないだろ
蝶とか定番の肉便器タトゥー入れてよ! 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html >>885
何という雑コラwww
でも、れい様はこういうエロ漫画のキャラみたいなのもお似合いになるよな
どっかのおっさんに飼われてるボテ腹れい様と合体してみたい世界線だった 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html >>892
そんな事やっても何もならねんだけどな
児童ポルノNGワードに入れれば何も投稿してないのと一緒 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html ねらーっぽいノリもしなくなったし今やミュゼの広告塔だからな
降臨するメリットがこれっぽっちもない 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html れいちゃんなら自ら肛門差し出して掘ってもらおうとするかも 本人降臨は無いやろこんなスケベな気持ちでしか応援していないようなスレに。…無いよね? 誰も音楽活動を評価してくんなくて
肛門関係のレスだもんな
読んだら精神に悪いわ >>906
バンドのターゲット層が俺たちじゃないからな
聞かないなあ 今でもあの格好してくれたらBlu-ray買うよ
今のCDなんかは買わない れいちゃん!
ロックなタレント目指してるんならけつの穴見せるべきだよ!
これ以上のロックは無いよ! 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html ネメシス
↓
低視聴率
↓
橋本環奈がけつの穴を見せる
↓
視聴率10%アップ
↓
櫻井翔がけつの穴を見せる
↓
視聴率10%ダウン
↓
広瀬すずがけつの穴を見せる
↓
視聴率10%アップ
↓
櫻井翔がけつの穴を見せる
↓
視聴率10%ダウン >>921
そこで嘘つくからお前は誰にも信用されないんやで 橋本、タトゥー消すってよ
ttp://blog.livedoor.jp/youtube_sokuhou/archives/1079691205.html 沖田彩花みたいなガッツリ彫ったタトゥーって消せるのかな れいちゃん除夜の鐘の音に合わせて
108回けつの穴見せてよ。 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html これかな?
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1543213326/346,347 これかな?
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1543213326/346,347 これかな?
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1543213326/346,347 >>935
Twitterのブロック解除宣言して実際解除されてたらしいから本物だぞ。 れいちゃん2022年なんだから
2022回けつの穴見せてよ。 【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html 男なんてみんなそうだよれいちゃん
今の彼氏さん(いれば)だってれいちゃんのアナル見たいと思ってるよ
言わないだけで
同じ男だから分かる レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。