0196Anonymous垢版 | 大砲2022/04/29(金) 19:57:01.96ID:+wsGHogM >>192 第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする ググったけど法律ではこうなってるね 思いっきり頒布販売してたね