関西でのIRカジノについて

大阪=朝鮮人韓国人 に対しての厳重警告:
【関西では、下記のとおりに解釈運用を行う】

『 刑法 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。 』

>ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
>この限りでない。
刑法185条のただし書きに書かれてあるように、
換金を行うことは一時の娯楽にとどまらない行為
であることから関西では厳しく禁じられている。
関西においてはIR法で許可することは、あくまでも
パチンコと同じことで換金を全く伴わない遊技だけ
である。

※ 朝鮮人ども、韓国とはもう国交断絶だ。
パチンコ遊技が原因でな。今後、パチンコ
などのようなことで収益が得られるとでも
思っているのか。今後はパチンコの違法換金
についても、取締りを超激しく行っていく。