0064やまとななしこ垢版 | 大砲2019/01/03(木) 11:41:42.37ID:HwIUAPYL >>54 所有者側が、積極的に住所移転や相続の登記をしていなければ、 第三者には、所収者特定できない。 膨大な時間と金掛ければできるだろうけどね。