>>182
基準も理由もその時々でまちまちで、状況や警官しだいで取り締まりしたりしなかったり
それを恣意的というのだ。
履き物は、地方によって下駄サンダルハイヒール等々、明記された基準がある。

少なくとも今回、履き物は着物の一部だ、などという言い分は詭弁にしかならない。
裾や袖で捕まえた以上はね。