しかしながら、今回の判決では、ベルコ本社から支部(代理店)に対して細かな指示・指導があったことは認定されたものの、
支部にも一定の裁量があったとして、労働者はあくまで支部と雇用関係にあるのであって、ベルコに使用者責任はないとされたのである。
これに対して、原告側の弁護団は、「判決は、形式的な契約形式にとらわれ、動かしがたい膨大な証拠を採用せず、
原告らの労働の実態を顧みることなく、被告ベルコが構築した業務委託契約の濫用に無批判に追従し、被告ベルコと原告らの雇用関係を認めようとしなかった。
司法の役割の放棄と厳しく断罪せざるを得ない」と、強く批判している。このような弁護団の指摘は極めて的確である。
複雑な体制を作り上げることで、ベルコ本社は、一切使用者としての責任を取らずに、労働者に過酷な労働を強いることを手に入れた。
この手法は、究極の「ブラック企業の技術」とさえ評価できる。今回の裁判では、こうした企業の働かせ方に歯止めをかけることが期待されたが、
裁判所は原告の請求をすべて棄却した(原告側は控訴している)。さらにいえば、このような裁判所の判断には、
現在政府が検討を進めている「雇用によらない働き方」の悪用を容認する意図があったのかもしれない。政府は問題の多い業務委託契約化の広がりを促進しようとしているが、
ベルコと同様の方式が今後増えることが予測されている。これを、裁判所はあらかじめ、先行的に許容しているようにも見える。
政府の(悪質な)政策との関係でも、今回の裁判例は見逃すことができない重要な意味を持っているのである。
今回の事件では、労働組合の連合北海道ならびに情報労連(情報産業労働組合連合会)が当初から当事者らを支援しており、
連合本部も支援に乗り出すことで、大々的に裁判や労働委員会での解決が目指されている。こうした労働組合の支援によって、
はじめて今回の事件の問題化し、社会的なイシューとなっているのだ。労働組合の役割が悪質なブラック企業の歯止めとして、
非常に重要であることが再確認される事例であるといえよう。現在も類似の脱法的な扱いにある方には、ぜひ労働組合に加入して声を上げてほしいと思う
(最近では保険営業の委託契約が法律違反であるとして、全国的に訴訟がおこされている)。また、ベルコのような働かせ方を許さない、
広げないためにも、多くの方にこの事件の今後の動きに注目してほしい。