夫の不倫が原因で小学生の息子2人を連れて別居することになった妻が、
夫に生活費の支払いを求めた審判で、家裁が、
裁判所による一般的な算定金額より1月あたり約10万円多い費用の支払いを夫に命じた。
審判は11日付で、既に確定している。審判によると、夫妻は30歳代。夫は2年前に不倫が発覚し、
住んでいた社宅から出て行った。その後、妻は社宅から退去させられ、
昨年6月から賃貸住宅(家賃月10万円)に息子2人と暮らしている。
別居する夫妻の生活費を裁判所が決める場合、収入や子どもの数などから計算する「簡易算定方式」
が用いられることが多い。同方式では今回のケースで夫が支払う生活費は月26万円だが、
妻側は「賃貸住宅の家賃も夫は応分の負担をすべきだ」と主張していた。