刑事裁判は 「真実の発見」 が第一目的。
民事裁判は 「紛争の解決」 が第一目的。

金の絡む民事の紛争は、贈与なのか借金なのか 「真実」 がどうであったかよりも、
相手が納得していないという 「紛争」 の解決を第一の目的にすべきと、
法律をかじったものなら考えるのではないだろうか?

真実がどうであれ、紛争を早期に解決できないというのは法律を学ぶ者としていかがなものか