あたかも暫定順位1位の推定相続人が《皇嗣》、
であるかのように喧伝する人間がいるが、
皇室典範第4条、第8条にあるように、
皇嗣とは地位が確定した法定相続人を指すものである。
秋篠宮文仁親王は順位が変動する可能性のある推定相続人であり、
法定相続人たる皇嗣ではない。 #立皇嗣の礼反対