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皇位の世襲という場合の世襲はどんな内容をもつか。典範義解はこれを
(一)皇祚を踐むは皇胤に限る
(二)皇祚を踐むは男系に限る
(三)皇祚は一系にして分裂すべからざること
の三点に要約している。そうしてこれは歴史上一の例外もなくつづいて
来た客観的事実にもとづく原則である。世襲という観念の内容について
他によるべき基準がない以上これによらなければならぬ。そうすれば
少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念の中に含まれていないと
云えるであろう。
*********皇室典範案の想定問答(法制局、昭和21年11月)************
明治皇室典範におても、現行皇室典範においても歴史上一の例外もなく
日本の伝統は「皇統に属する男系男子による継承」であり、現政権の見解も
安定して変わらない。