小室圭さんの母・佳代さんに脱税疑惑…税務調査の可能性も
http://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190212-00010000-jisin-soci

小室圭さんの母・佳代さんに“脱税疑惑”が持ち上がっている。佳代さんは夫を'02年に亡くし、
X氏と'10年9月に婚約した。X氏は佳代さんから、生活費や小室さんの学費として、
多額の金銭的援助を要求されたという。その合計額は409万円にのぼった。

小室さん側は'12年9月の婚約解消時にX氏から「返してもらうつもりはなかった」という趣旨の発言が
あったため、返金しなかったと説明。一方X氏はその発言を否定し、返金を求めて対立している。

「佳代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。
この金額ならば、贈与税は15〜20万円ほどでしょう」

贈与税の時効は、贈与があった翌年3月から数えて7年。
佳代さんは'12年1月に200万円を受け取っており、この時効は2020年3月だ。

「税務署も時効が迫っていることはわかっているでしょう。近いうちに税務調査に入る可能性もあります」

事実婚など内縁関係であれば、贈与税はかからない。
しかし佳代さんとX氏との内縁関係が認められた場合、さらなる問題が浮上するという。

「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。実は、死別後に
別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。

内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。仮に佳代さんと
X氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」

佳代さんもその危険性は認識していたようで、婚約直後、X氏に次のようなメールを送っている。
《主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません》
《私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです》

佳代さんが恐れていたとおり、“不正受給”あるいは“脱税”に当てはまる可能性があるのだ。
本誌は代理人の上芝弁護士に、この疑惑について電話で質問。

しかし上芝氏は、贈与だったのか貸与だったのかについて明言を避けた。