http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201710/CK2017101802000270.html

 【ニューヨーク=赤川肇】イスラム圏など特定の国を対象にしたトランプ米政権の新たな入国禁止令について、ハワイ州の連邦地裁は発効前日の十七日、「国籍に基づく差別」とする同州政府などの訴えを認め、発効の一時差し止めを命じた。
全米に適用される。政権側は「国の安全のために必要な措置だ」として、上訴する方針を表明した。

 イラン、リビア、シリア、イエメン、ソマリア、スーダンのイスラム圏六カ国を対象にした旧禁止令が九月二十四日に期限切れとなり、政権は新禁止令を発表。
対象国はスーダンを除く一方、北朝鮮、チャド、ベネズエラを加えた八カ国とした。
これに対しハワイ州やイスラム団体が、北朝鮮とベネズエラを除く六カ国に限定し、連邦地裁に発効の差し止めを求めていた。

 連邦地裁のデリック・ワトソン判事は、国内の治安や国境防御の重要性を指摘しつつ、
「一億五千万人に上る対象国民の入国が米国の不利益になることを示す証拠が不十分」と判断。
「大統領の不法な権力行使があれば、公共による害は正当化できない」と述べた。

 米ホワイトハウスは声明で、地裁命令を「米国民の安全を守り、米国への入国に最低限の治安基準を設ける大統領の努力を無にする」と非難。
ハワイ州のダグラス・チン司法長官は「トランプ氏の入国禁止令は人々を国籍や出自、宗教で差別するもので、(地裁命令は)法治主義の勝利だ」と評価した。

 旧禁止令では、地裁や高裁で差し止めを命じる判断が相次いだ後、最高裁が暫定的に一部発効を認めた。


トランプ政権 新入国禁止令 また発効差し止め
東京新聞:2017年10月18日 夕刊