静岡県沼津市で昨年9月、公衆トイレの女性用個室に侵入したとして建造物侵入罪に問われた清水町の
20歳代の男性に対し、静岡地裁沼津支部(堤雄二裁判官)が3月14日に無罪判決(求刑・罰金10万円)
を言い渡していたことが3日、わかった。

 男性の弁護人によると、男性は昨年9月21日夕方、沼津市本の公衆トイレの女性用個室に、正当な理由
なく侵入したとして現行犯逮捕された。

 男性は逮捕時から容疑を否認し、公判では「おなかが痛くて公衆トイレに行ったが、二つあった男性用の
個室はいずれも使えなかった」などと無罪を主張していた。

 弁護人は読売新聞の取材に対し「被告の主張が認められた妥当な判決」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170404-OYT1T50046.html